高齢者雇用安定法
○65歳までの雇用を確保する
平成18年4月から「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢者雇用安定
法)の改正法が施行され、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることが
できるよう、65歳までの雇用確保措置の実施が事業主に義務付けられました
(ただし、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて段階的に義務付けられ、平成
25年度以降完全に義務化となります。)
○65歳までの雇用確保措置
○継続雇用制度を導入する場合は
継続雇用制度の対象者選定の基準
継続雇用制度の対象者選定の基準は、原則的として、労働間の十分な話
し合いによってその内容を決めていくものですが、事業主が恣意的に対象
から排除したり、他の法令や公序良俗に反するものは認められません。
また、労働者自らが基準に該当するか否かを予見することができるよう
な@具体性とA客観性を備えた基準であることが望まれます。
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