働きすぎ・働かせすぎによる健康障害の防止対策 育児・介護休業法改正 近年、長時間労働や仕事のストレスによって、過重な負荷がかかり、脳・ 心臓疾患やうつ病を発症するケースが多くみられ、心身ともに働きすぎによ る健康障害の問題が深刻化しています。 ここ数年の過労死・過労自殺事案に関する労災の請求件数は、増加傾向を 示しています。 厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成 18年3月17日基発第0317008号)を策定し、その中で、事業者が構ずべき措置 を示しています。 過重労働による健康障害防止のための総合対策 この総合対策は、脳・心臓疾患に係る労災認定基準で下図の労働時間の 評価の目安が示されたことなどを受けて、平成14年2月に過重労働による 健康障害を未然に防止するための対策・措置を定めていました。 その後、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法に長時間労働者 の面接指導制度が創設されたことなどに伴い、新たな総合対策として現在の 内容となったものです。