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働きすぎ・働かせすぎによる健康障害の防止対策
育児・介護休業法改正

近年、長時間労働や仕事のストレスによって、過重な負荷がかかり、脳・
心臓疾患やうつ病を発症するケースが多くみられ、心身ともに働きすぎによ
る健康障害の問題が深刻化しています。
ここ数年の過労死・過労自殺事案に関する労災の請求件数は、増加傾向を
示しています。
厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成
18年3月17日基発第0317008号)を策定し、その中で、事業者が構ずべき措置
を示しています。
   
過重労働による健康障害防止のための総合対策
この総合対策は、脳・心臓疾患に係る労災認定基準で下図の労働時間の
評価の目安が示されたことなどを受けて、平成14年2月に過重労働による
健康障害を未然に防止するための対策・措置を定めていました。
その後、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法に長時間労働者
の面接指導制度が創設されたことなどに伴い、新たな総合対策として現在の
内容となったものです。



1/労働時間等に関する対策 ●●●●●●●●●●●


@ 限度時間を超えて一定の時間まで労働時間を延長することが
できる「特別の事情」は、臨時的なものに限られる。
A 月45時間を超えて時間外労働をさせることが可能な場合で
も、健康障害防止の観点から、実際の時間外労働は月45時間
以下とするように努める。


各労働者について、労働日ごとに始業・終業時刻を確認し、
記録する。





裁量労働制の適用者・管理監督者の労働時間管理
裁量労働制の対象となる労働者や管理監督者について

も、健康確保の観点からは、過重労働にならないように十分に
注意喚起するなどの措置を講ずる必要があります。
年次有給休暇を取得しやすい職場づくり
多くの事業場では、「忙しい」「周囲に迷惑がかかる」など
の理由で、年次有給休暇を取得しづらい現状にあります。
年次有給休暇を会社の年間業務計画と照らして計画的に
付与するなどにより、休暇を取得しやすい雰囲気をつくることが
重要です。


2/労働者の健康管理対策 ●●●●●●●●●●●

 
@ 産業医・衛生管理者等を選任し、衛星委員会を設置・運営する。
A 労働者数が常時50人未満の事業場では、地域産業保健センターを活用する。
  
産業医・衛星管理者・衛星委員会
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場には
、産業医・衛生管理者を選任し、衛星委員会を設置することが義務
付けられています。
また、労働者が50人未満の小規模事業場については、地域産業
センターが無料で健康相談・健康指導などの産業保険サービスを提供
していますので、積極的に活用することが望まれます。
 


@ 健康診断を実施し、健康診断結果に基づき事後措置を講ずる。
A 深夜業に従事する労働者から自発的に健康診断を受信した場合
に費用の一部が助成される「自発的健康診断受診支援助成金を活用する。
B 脳・心臓疾患に関わる健康診断項目に異常な所見がある労働
者を対象とする二次健康診断等給付を活用する。

 健康診断と事後措置の流れ
 
自発的健康診断受診支援助成金
深夜業に常時従事する労働者が自発的に健康診断を

受診する場合に、その費用の4分の3に相当する金額(7,500円
が限度)が労働者に対して助成されます(産業保健推進センター
で取り扱っています。)
対象となるのは、常時使用され、受診日以前6か月間に、月4回
以上(過去6か月で合計24回以上)深夜業に従事した労働者です。
二次健康診断給付
定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する健診項目
(血圧・血中脂質・血糖・腹囲または肥満度)のすべてに所見が
認められた場合等に、二次健康診断及び特定保健指導を、労災
保険給付の現物給付として無料で受けられます。


 


@ 時間外・休日労働時間が長い労働者に対しては、労働安全衛生
法等に基づき、その時間に応じて医師による面接指導等を実施する。
A 面接指導等の実施後、同法等に基づき事後措置等を講ずる。
 

 面接指導制度

常時50人未満の小規模事業場
面接指導の実施義務は、産業医の選任義務のない常時50人未満の
労働者を使用する小規模事業場についても、平成20年4月から適用
されています。
このような事業場もまた、地域産業保健センターの登録産業医を
活用するなど、労働者の心身の健康管理に取り組むことが重要です。
面接指導に準ずる措置
例えば、@保健師等による保健指導を実施する、A「疲労蓄積度
チェックリスト」を用いて疲労の度合いを把握する、B健康管理について
産業医等からの助言指導を受ける、などの措置が考えられます。



面接指導と事後措置の流れ

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