地域林業雇用

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解雇の予告(第20条)
 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金
を支払わなければなりません。


解雇をする場合
使用者は 30日以上前に解雇予告をすれば
30日分以上の平均賃金を支払えば
労働基準法違反とはなりません。

(平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。)

解雇予告などが除外される場合
@天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可
 能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
天災による消失
地震による倒壊
    など
A労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、
 所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
横領・障害
2週間以上の無断欠勤 など 

解雇予告などを行わずに解雇することができる者

@日々雇い入れられる者


1か月
を超えて引き続き使
用されている場合に
は、解雇予告または
解雇予告手当の支払
いが必要となります。
A2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
契約期間
B季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて
 使用される者
契約期間
C試の試用期間中の者
14日


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一般財団法人香川県森林林業協会
〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号