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○変形労働時間制

変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短く
するといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分などを
行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。

業務の実態に応じた労働時間制度の選択方法
注)ただし、年少者(満18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に
一定の制限があります。

1か月単位の
変形労働時間制
1年単位の
変形労働時制
1週間単位の
非定型的変形労働時制
フレックスタイム制
変形労働時間制についての労使協定の締結 ※1
労使協定の監督署への提出 ※1
特定の事業・規模のみ
(労働者数30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店)








休日の付与日数 週1日または
4週4日の休日
週1日
※2
週1日または4週4日の休日 週1日または
4週4日の休日
1日の労働時間の上限 10時間 10時間
1週の労働時間の上限 52時間※3
1週平均の労働時間 40時間
(特例措置対象事業44時間)
40時間 40時間 40時間
(特例措置対象事業44時間)
時間・時刻は会社が指示する
出退勤時刻の個人選択制
あらかじめ就業規則など
で時間・日を明記
※4
就業規則変更届の提出
(規模10人以上)



(10人未満の事業場でも就業規則に準ずる規程が必要)

※1 1か月単位の変形労働時間制は、就業規則への定めもしくは労使協定の締結の
いずれかにより採用できます。労使協定締結による採用の場合でも、規模10
以上の事業場は就業規則の変更が必要になります。

※2 対象期間における連続労働日数の限度は、6日(特定期間については12日)です。

※3 対象期間が3か月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等について
制限があります。

※4 1か月以上の期間ごとに区分を設けて労働日、労働時間を特定する場合は、休日、
始・終業時刻、その勤務の組み合わせに関する考え方、周知方法等の定めを行わ
なければなりません。

※ 年少者(満18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限が
あります。


●1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
1か月単位の変形労働時間とは、1か月の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が
40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


1か月単位の変形労働時間制を新規に採用するには、
@就業規則などを変更すること
A労使協定の締結により採用する場合は、所定の様式により所轄の労働基準監
督署長に届け出ることが必要になります。


月末が忙しく、月初めと月中が比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働
日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

(平成20年5月の場合)
@休日 毎週日曜日 第2・ 4土曜日 国民の祝日
A労働時間 1日〜21日まで(14日間): 1日7時間
22日〜31日まで(8日間): 1日8時間30分

1週間当たりの平均労働時間は
(7時間×14日+8時間30分×8日)÷(31日÷7)≒37.48時間
となります

(7時間×14日+8時間30分×8日)÷(31日÷7)≒37.48時間
となります


●フレックスタイム制(第32条の3)
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者が
その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択していく制度です。


フレックスタイム制を採用するには
@就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に
委ねることを規定すること
A労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間※1、清算期間中の総労働時間※2、
標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。

モデル例

※1清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、
1か月以内とされています。1ヵ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。

※2清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定
労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように
定める必要があります。

※3コアタイム
労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。

※4フレキシブルタイム
労働者がその選択により労働することができる時間帯です。

●1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の4 第32条の4の2
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を
平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日
及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1年単位の変形労働時間制を新規に採用するには、
@労使協定の締結及び就業規則などを変更すること
A所定の様式により所轄の労働基準監督署長に届け出ること
が必要になります。

休日を増加させることにより、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

(平成20年度の場合)
週休日 週休日以外の休日 追加休日
4月 6日 昭和の日 1日
5月 7日 みどりの日(振り替え休日) こどもの日 2日
6月 7日 +2日
7月 6日 海の日 1日 +1日
8月 7日 夏休み(5日間) 5日
9月 6日 敬老の日 秋分の日 2日
10月 6日 体育の日 1日
11月 8日 文化の日 勤労感謝の日(振替休日) 2日
12月 6日 天皇誕生日 年末休み(2日間)  3日
1月 6日 元旦 年始休み(3日間) 成人の日 5日
2月 6日 建国記念の日 1日
3月 7日 春分の日 1日
合計 78日 24日 +3日
※1日の所定労働時間が8時間で隔週週休2日制(起算日4月1日、第1回目土曜休日4月5日)、
国民の祝日が全休、夏休み5日、年末年始休み5日(元旦を除く)の事業場
※(振り替え休日)は、当該日が日曜日で月(火)曜日に振り替えられるもの

上記の事業場の場合、年間に102日の休日(78日+24日=102日)がありますが、1年単位の変形労働
時間制を採用した場合、週の所定労働時間は、
365日−102日=263日(年間労働日数)
263日×8時間÷(365日÷7日)=40.35時間
となり、40時間をオーバーします。
これを避けるためには、あと3日の休日を増やす必要があります。
365日−(102日+3日)=260日(年間労働日数)
260日×8時間÷(365日÷7日)=39.89時間
これにより、週の平均所定労働時間は40時間以下となり、週40時間労働制をクリアします。
このケースでは、6月と7月に休日計3日を増やしたものです

対象労働者の範囲
対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。

労働時間の特定
1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1ヵ月以上の期間ごとに対象期間を区分
した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要があります
が、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、
区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を労働者代表の
同意を得て、書面により特定すればよいこととなっています。
なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。

労働日数、労働時間の限度
労働日数の限度 対象期間が1年の場合→280日

対象期間が3か月を超え1年未満である場合
(小数点以下は切捨て)
 →1年当たりの労働日数の限度×(対象期間の暦日数/365日)
1日及び1週間の労働時間の限度 1日→10時間  1週間→52時間
導入の要件(3ヵ月を超える場合)

@48時間を超える所定労働時間を設定した週が
は連続3週間以内であること
A起算日から3か月ごとに区切った1期間に、48時間を
超える週の週の初日が
3日以内であること

連続して労働させる日数の限度 連続労働日数→6日
(特定期間(対象者の中の特に業務が繁忙な期間)における連続
労働日数は、労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の
休日が確保できる日数。最長12日)

●1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、
料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の
労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、
@労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も
同じ)以下になるように定め、かつこの時間を超えて労働させた場合には、割増賃金
を支払う旨を定めること
A労使協定を所定の様式により所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

労働時間の上限

1日の労働時間の上限は、10時間です。

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