地域林業雇用

  労働基準法 
  求人情報
  香川県森林組合
  連合会
  のホームページへ
  ジャンプします
  
  林業の仕事
  林業作業カレンダー  
  県内の森林組合
    

 

割増賃金の算定方法(法定どおりの割増賃金率による場合)
◆割増賃金率の引上げ





@労働者の受ける賃金がの2以上の賃金からなる場合には、によってそれぞれ算出
  した合計額となります。
A(+諸手当)の中で割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、@家族手当、A通勤手当、B
  別居手当、C子女教育手当、D住宅手当、E臨時に支払われた賃金、F1か月を超える期間ごと
  に支払われる賃金の7種類のみです。どのような名称を付けた手当であっても、実態がこの7種
  類以外の手当である場合には、必ず割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
 
割増賃金計算の具体例(大企業の場合)

所定労働時間:1日8時間 年間所定休日110日 時間外労働時間数(1か月)72時間 休日労働時間数10時間
基本給21万円 皆勤手当1万円 家族手当1万6千円 通勤手当1万8千円 職務手当2万円

年間平均1か月の
所定労働時間数  = (年間の暦日〔365日または366日〕−所定休日)×1日の所定労働時間数
                                 12か月


年間平均1か月の所定労働時間数は、
(365−110)×8= 170 → 170時間
    12
【この会社の割増賃金率の設定】
1か月の時間外労働時間数
 45時間まで
 45時間超60時間まで
 60時間超
割増賃金率
0.25
0.3
0.5

割増賃金は、
21万+1万+2万 × (1.25×45   +  1.3×15   +   1.5×(72-60) + 1.35×10
   170         ↑         ↑         ↑       ↑
           月45時間まで    月45時間を超え    月60時間を  休日労働時間分
              の時間分      60時間までの時間分 超える時間分
              

= 151,411.76  151,412円
     
▲ページトップへ


  
  
   
    

一般財団法人香川県森林林業協会
〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号