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専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の対比

専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制
対象
業務
業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の
裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の
手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な
指示をすることが困難な業務

@新商品、新技術の研究開発または陣門科学・
自然科学の研究の業務、A情報処理システムの
分析・設計の業務、B新聞・出版の事業における
記事の取材・編集の業務、放送番組の制作の
ための取材・編集の業務、Cデザイナーの業務、
D放送番組、映画等の製作の事業におけるプロ
デューサーまたはディレクターの業務、Eコピーライ
ターの業務、Fシステムコンサルタントの業務、
Gインテリアコーディネーターの業務、Hゲーム用
ソフトウエアの創作の業務、I証券アナリストの
業務、J金融工学等の知識を用いる金融商品の開
発の業務K大学での教授研究の業務(主として
研究に従事するものに限る)、L公認会計士の
業務、M弁護士の業務、N建築士の業務、O不動
産鑑定士の業務、P弁護士の業務、Q税理士の
業務、R中小企業診断士の業務
--------のいずれかの業務

事業の運営に関する事項についての企画、立案、
調査、分析の業務であって、業務の性質上、その
遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる
必要があるため、業務の遂行の手段及び時間
配分の決定などに関し、具体的な指示をしない
業務
対象
事業場
対象業務のある事業場 対象業務のある事業場
対象
労働者
対象業務に従事する労働者 対象業務に従事する労働者であって、対象業務を
遂行する知識・経験を有し、この制度によることに
同意した者
導入
要件
次の事項を定めた労使協定を締結すること
@制度を適用する業務の範囲
A適用者には、業務遂行の方法、時間配分の決定
などに関する具体的な指示をしないこと
B1日当たりのみなし労働時間数
C労使協定の有効期間
D対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
E対象労働者からの苦情処理のための措置
FD及びEに関する記録を、有効期間中及びその
後3年間保存すること

導入要件 労使委員会の委員の5分の4以上の多数により次の事項について決議し、決議内容を所轄
労働基準監督署長に届け出ること
@対象業務の範囲
A対象労働者の具体的な範囲
B1日当たりのみなし労働時間数
C対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
D対象労働者からの苦情処理のための措置
E本人の同意の取得、不同意者の不利益
取扱いの禁止に関する措置
F決議の有効期間の定め
GCDEなどに関する記録を、有効期間
中及びその3年間保存すること
労働委員会の要件 @委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名
されていること
A委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること
B議事録を見やすい場所への掲示、備付けなどによって労働者に周知すること
C委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規程が定められていること
DCの規程の作成、変更について、委員会の
同意を得なければならないこと
E委員会の委員であることなどを理由として
不利益な取扱いをしないようにすること
届出・
報告
労使協定の所轄労働基準監督署長への届出 @委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出
A当分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて決議の日から6か月以内に1回、所轄労働基準監督署長への報告
その他 ----- 委員会の決議事項の具体的内容、制度運用上の
留意点などについて指針が示されていること




















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